視力が悪いと就けない職業や取れない資格があります。
自動車の免許はメガネやコンタクトレンズによる矯正視力が、基準に達していれば交付されます。ただし、条件付となり裸眼で運転することは認められません。
●運転免許
○原付・小型特殊
視力が両眼で0.5以上であること又は一眼が見えない者については、
他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.5以上であるいこと
○普通一種・自動二輪・大型特殊
視力が両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること
又は一眼の視力が0.3に満たない者若しくは一眼が見えない者につ
いては、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること
○大型・けん引・第二種
視力が両眼で0.8以上、かつ、一眼でそれぞれ0.5以上であること。
三桿法の奥行知覚検査器により3回検査し、その平均誤差が
2センチメートル以下であること。
●小型船舶操縦免許
両眼とも0.6以上(矯正可)。一眼の視力が0.6未満の場合は、
他眼の視力が0.6以上であり、かつ、視野が左右150度以上
であること。
●法務教官
裸眼視力がどちらか1眼でも0.6に満たない者は不合格
(ただし、両眼で矯正視力が1.0以上の者は差し支えない。)
●客室乗務員
矯正視力が1.0以上であること(コンタクトレンズ使用可)
●自衛官
両眼とも裸眼視力が0.6以上又は裸眼視力が0.1以上で
矯正視力が0.8以上であるもの
●警察官
裸眼視力が両眼とも0.6以上であること。ただしこれに満たない
場合は、裸眼視力がおおむね各0.1以上であって、矯正視力が
各1.0以上であること
●消防官
両目で0.7以上、かつ一眼でそれぞれ0.3以上(矯正視力含む)、
●騎手
両眼とも裸眼(メガネ、コンタクトレンズ等を用いない)で
0.6以上であること。
●競艇選手
両眼とも裸眼で0.8以上
(メガネ・コンタクト等の矯正視力は不可
RK・レーザー治療等による視力回復は可)
裸眼視力が必要な職業もあります。人の命を預かる仕事や、危険度が高い現場で働く仕事は、裸眼視力がないと人の生死にかかわってきますから当然ですね。
また、レーシックなど視力矯正手術を受けていると就けない職業もあります。
それはパイロットです。
日本の航空会社では、視力矯正手術をおこなった人がパイロットになることを認めていません。
アメリカ連邦航空局(FAA)では認められています。
将来的には日本でも認められる日が来るかもしれません。
参考までに、JALのパイロットになるための条件を以下に記載します。
JAL採用情報 - 日本航空インターナショナル パイロット(募集要項)
・ 裸眼視力の条件はありません。
・ 矯正視力は左眼・右眼ともに屈折度数(等価球面度数)が+1.75~-3.5ジオプトリー内のレンズを装用して測定した視力が1.2 以上の方。(注)
注:
採用試験では、当社の検査器具を用いて当社において測定した矯正視力および屈折度数を元に、上記基準で合否の判定がなされます。したがって、現在使用されているメガネまたはコンタクトレンズによる矯正視力が1.2未満の場合でも、新たに矯正視力を1.2以上にするメガネ、コンタクトレンズを購入する必要はありません。
エントリー画面の矯正視力・屈折度数欄には、現在、ご自身が使用されているメガネまたはコンタクトレンズの屈折度数と、それを装用して測定した矯正視力を記入してください。尚、メガネまたはコンタクトレンズの屈折度数と矯正視力は、お近くの医療機関、眼鏡店で確認することができますが、都合により、これらが確認できない場合は、エントリー画面の矯正視力、屈折度数欄には記入しなくても結構です。
・ 近視・遠視・乱視の屈折矯正手術(放射状角膜切開手術、LASIK、LASEK等のレーザー手術)を受けていないこと。
・ 過去6ヶ月以内にオルソケラトロジー(コンタクトレンズによる近視・遠視・乱視の屈折矯正治療)を受けていないこと。